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「海外移住で体験したこと考えた事。三十年で出会ったもの」
東南アジアで着実に発展してきたタイ。この激動の時代三十年を起業家として生きた著者の、七転八倒の人生を伝えたい。ビジネスやプライベートで出会った人や家族、市民を従わせる者としか考えない官僚たち、ルール無用の商売人たち、偶然出会ってしまった事故や事件、経験を通し考察したこの国の社会、歴史まで。
著者: 小川邦弘
日本税理士合同事務所タイランド ogawa@nihon-zeirishi-cooperate.com

タイの入国ビザ

 政治紛争がほぼ収束されたこの機会に、原点に立ち返りタイのビジネス入門、即ちタイへ進出する企業が先ず押さえるべき基本事項を解説したい。

 先ずはタイ入国~駐在に関わる資格の第一として、ビザ、労働許可についてである。

 現在、観光目的で30日間以内の滞在であればノー・ビザで入国可能。ただし目的に関わらず年間(カレンダー年単位で)180日間以上滞在するとその者はタイ居住者と見做され所得申告の義務が発生するので、ビザなしで出張を繰り返す場合には注意が必要。また、任意の半年間にノー・ビザでのタイ滞在は90日間まで、これを超える場合には(オーバーしてしまう入国の前に)ビザ取得をしなければならない。

ビザの種別

* 観光ビザ 日本のタイ大使館や領事館で申請取得。滞在期間2か月、さらに入国管理事務所にて1か月の延長可。

* ビジネス・ビザ(Non-Immigrant Category B)
現地法人からの招聘状・法人登記書類、経歴書、航空券または予約証明等必要書類を揃え申請取得。滞在期間3か月。入国後労働許可証申請取得が前提。複数回入国のビザも申請可。
ただし、現在申請者が殺到している関係で、申請日時のアポが必要。
またケースによっては、次回解説する労働許可証申請の必要書類提出も求められる場合がある。可能であればあらかじめ準備しておく。

* 長期ビジネス・ビザ 上記就業ビザを取得後入国し、現地で労働許可証の申請を行った後、
法人登記・税務登録関連書類、最終学歴の英文卒業証明等々の書類を揃え延長申請を行う。数回の延長を経て、最終入国期日から1年後までの長期ビザとなる。次回以降は現地にて
更新可能なので、手続きを継続すれば出国の必要は無くなる。

* 再入国ビザ 上記ビザの手続き中に出国する場合、同時点での滞在期限以内に再入国を認めるリエントリー・ビサを申請取得できる。これを怠ると出国した時点でビザが失効してしまい、再び最初から(日本での就業ビザ取得から)やり直す事態になるので留意されたい。

* 家族ビザ(Non-Immigrant Category F)
駐在する者の扶養家族は、駐在者の滞在資格をベースに戸籍謄本の英訳(日本大使館の認証要)等を揃え、同一期日までのビザを申請取得できる。

* 就学ビザ(Non-Immigrant Category A)
就学目的で滞在する者は、政府に登録された教育機関が発行する就業証明等を揃え、就学ビザの申請取得を行う。

* 年金ビザ
年齢60歳以上の年金受給者は、年金支給の証明書、預金残高証明書等によって、就業を目的としない長期ビザを取得できる。

 その他、ロングステイ・ビザ、ボランティア・ビザ、メディア・ビザ、外交ビザ、公用ビザがある。

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