前回の入国ビザに引き続き、労働許可証について解説する。
1 申請における条件
先ず、外国人事業法に定められた外国人就労の条件として、入国・滞在の為の就業ビザと並び定められているものである。自営・就業に関わらない。期限は1年、期限満了までに次年度への更新手続きを行う。
申請の条件は、許可証を申請する外国人1名につき、所属企業が資本金200万バーツ以上であること、タイ人従業員を4名以上雇用すること。許可証取得以降は月額5万バーツ以上(2014年7月現在、バンコク都内の企業における条件。県により異なる)
申請後、労働省により業務内容、規模・資金力、外貨獲得力、雇用促進力、技術力、役職、学歴・職歴等により審査を受け、総合的に判断される。
* 但しBOI(タイ投資員会)やIEAT(工業団地公社)から投資奨励を受けている企業は、それぞれの団体より付与される緩和条件による。手続きも簡素化される。
2 申請に必要な提出書類
* パスポート
* 写真3枚
* 雇用証明書
* 最終学歴卒業証明書(英文)
* 健康診断書(タイの総合病院で発行されたもの)
* 法人登記簿
* 付加価値税登録証
* 所在地の地図、組織図
* 申請者の予定給与・役職・職歴
* その他労働省が要求するもの
3 短期労働許可証
就労期間が3か月以内であって、給与支給が必要のない者に対しての労働許可証。ただし申請条件、申請書類は長期許可証と同様。
4 短期緊急業務届出
出張など15日以内の労働期間の場合、労働省や、上記投資奨励機関の設置したワンストップセンターに届け出る。法律上、1日の労働であってもこの届出は義務付けられている。
必要書類は以下の通り。
申請書(業務内容記載)/パスポート/写真3枚/業務を行う会社の法人登記簿コピー/付加価値税登録証コピー
以上、ビザは滞在の為の許可、労働許可証は就労の為の許可、この2点が揃って初めて就業が可能、という大前提を先ずご理解いただきたい。