1 「駐在員の日本給与立替精算に係る税務」について
Q 昨今は日本の税務署も、駐在員に支払う駐在期間に於ける日本給与について、駐在国に於ける費用とすべきという方針を徹底しつつあります。ただつい最近になって現地法人より、立替給与精算においても税務申告が必要になったとの報告がありました。
どの様な内容なのかご教示いただけますでしょうか?
A 従来、立替精算については税務申告の対象外というのが共通認識でした。言わずもがな、現地法人の費用を日本法人が立て替えた→現地法人は日本法人に返済した、これだけのことです。何の消費も利益も生じていません。しかし2~3か月前より、「税務署から源泉徴収とVATの申告をすべきとの指摘を受けた」という話を耳にする様になりました。当初私は当然のことながら、「単なる立替精算に課税されることはあり得ない」と主張し無視していました。ところが最近になって、当局は「送金先である外国法人は、
送金元の現地法人に対し派遣業務と同様のことを行っているので、これは利益送金と見做す」と、信じ難い見解を示し、送金時には源泉徴収を行い、翌月に申告納税、同時にVATも発生するとして納税(ただし同時に還付分に加算)という、海外に対するサービス料送金と同様の手続きを義務としました。全く納得のいかない内容ですが、当面従う他無いと思います。
2 「受注取消により生じたコストの請求」について
Q 当社は電子部品の製造を行っておりますが、この度顧客側の都合により受注が取り消され、弊社としてはすでに親会社より主要な部品を輸入しており、しかもこれらは他製品に流用できない物で、大きな損害が生じました。この処理方法として、親会社からのコストの請求を受け、さらに顧客に対して請求を行わなければなりません。どの様な証憑を発行したら良いか、また通常の販売とは異なる税務処理がありましたらアドバイスお願いします。
A 先ず仕入に対する親会社からの請求ですが、通常のインボイスまたはデビットノートを発行してもらって下さい。また、御社から顧客へは、インボイスを発行します。その際、これは損害に対する補てん請求ですのでVATは発生しません。