Q: 以前より各国の税務署間で情報交換が行われているという話は耳にしておりましたが、現状ではどの様になっているのでしょうか?
A: そうですね。5年前位からでしょうか、日本の個人給与額も含む情報交換が各国の税務署間で行われていました。それがここへ来まして、対象は金融機関、証券会社にまで広がっています。規定ではその目的を「当該各国の相応機関の税徴収、税法の施行手続に関連し、便益を享受する」ことに限られています。また情報交換を要求する契約国の相応機関は要求書を作成し、タイ国の関係機関に送付しなければならない、とされています。この様な随時の要求に応ずる情報交換の他に、定期的な財務情報の報告も義務付けられています。
この動きにより、給与合算申告や価格移転に対する税務調査が加速してゆく可能性があります。
**お知らせ**
「源泉徴収税率軽減措置の継続」
2020年4月より軽減措置が実施されている源泉徴収税率が、2023年1月1日より1%(法定上は3%)で引き続き2025年12月31日まで継続されます。施行令は3月付にて発出されましたが、歳入局より事前に各社会計担当宛て情報が出されている筈ですので、問題はありません。
対象となる所得は下記の通りです。
① 40条(2) 人的役務提供報酬、仲介手数料、相談料、顧問料他)
② 40条(3) ロイヤリティー、技術指導料他
③ 40条(6) 専門職費用
④ 40条(7) 請負報酬
⑤ 40条(8) その他サービス料
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