以前、タイ国の税務については個別案件を挙げ解説したことはあるが、今回はもう少し踏み込み、税務調査の大前提という様な課題を取り上げる。
日本では税務官が会社を訪問し必要書類およびデータの閲覧を求め、損金否認等の材料を突き合わせ、経営者に対し理詰めで追及する。即ち当局の側に立証義務がある。
しかしこれが当地では逆転する。抜き打ちの訪問もあるにはあるが一般的には、先ず「これこれの証憑およびデータを揃え、何月何日何時に出頭されるべし」との出頭要請が郵便で送付される。
調査のきっかけは、定期(場合により不定期)的な一般調査の場合と、付加価値税や所得税の還付請求に対応した調査の2種類がある。業種によりけりだが、特に販売に占める輸出の割合が大きい企業の場合、輸出の際に発生する付加価値税が0%である為、還付申請の手続きが必須となる。
逆に国内販売が主であれば、仕入の際に生じた付加価値税は国内販売の売上で生じる付加価値税と相殺されるのでこの手続きは不要となる。
そしていざ出向くと、当然のことながら当局は指摘事項を(多くの場合数年間の決算書と申告書から割り出した“叩けばホコリの出そうな案件を”)準備して待ち構えている。
さて、ここからが大きな違い。当たり前だが納税者側は都合の悪いデータやエビデンスを持参している訳も無く、都合の良い言い訳を繰り返すのみだ。これでは進展の仕様が無い。
そこで飛び出すのが伝家の宝刀「推定課税」なのだ。当地では税務官の推定課税が大きく認められている。実際にはまだ弁明の機会は開かれており、例えばこれこれの費用に関し、業務関連性を証明するエビデンスがあれば追加提出せよ、という指示が与えられ、納税者側は一旦帰社し、後日求められたデータを再度持参する。場合によってはこれが何度も繰り返される。この過程で納税側は、追及された件に関し「それは正しく処理され、具体的な業務関連性はこの通りである」との立証責任が課されるのである。
やがて話し合いが煮詰まって来る頃、「納税側が立証できなかった件」につき税務官から具体的な修正申告数値(ただし手書きのメモ)が提示され、「今回はこの様な試算を行ったので、これだけの修正申告、納税をしてはどうか」と決まり文句が発せられる。二の句は決まって「認めなければ改めて専門調査チームが訪問の上、キッチリ隅から隅まで調査させていただく」という殺し文句。
しかし納税者も、ここで「ははー!お代官様には逆らえやせん」と素直にお白洲の土に手をついてしまっては当の代官も「これは組みし易し」と手ぐすね引いて次の年もその次の年もキツイお取調べを仕掛けてくるというもの。ここで賢い町民であれば、「お代官様、それはご無体な。こちとらただただ懸命に働いてめぇりやした町民風情でごぜぇやす。何卒、何卒お慈悲を~」ということで条件闘争に臨むのである。
市場価格制に基づく(ただし税務側は市場データなど持っておらず、せいぜい同社の前年度実績と比較し利益率が落ちた、というだけが根拠)廉価販売だというのであれば売上高の修正から、原価調整による算出を提案し、せめて付加価値税の修正を除く法人所得税のみの修正という方法ではどうかという提案をしてみる。あるいは日本人に係る給与・関連費用であれば2名分を1名分で考慮して貰う。などの手練手管で粘り強く交渉をすることだ。税務官側の論拠も極めて大雑把なものであるから、十分に交渉する価値はある。ただし当管轄税務署の、あるいは当税務官の徴税ノルマや、税務官の性格による影響も大きく、当然その結末もケース・バイ・ケースということにならざるを得ない。ここは微笑みの国、にこやかにしたたかに交渉に臨んでいただきたい。