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ペーパーバック2,000円、電子書籍1,500円にてご注文を承っております。
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「海外移住で体験したこと考えた事。三十年で出会ったもの」
東南アジアで着実に発展してきたタイ。この激動の時代三十年を起業家として生きた著者の、七転八倒の人生を伝えたい。ビジネスやプライベートで出会った人や家族、市民を従わせる者としか考えない官僚たち、ルール無用の商売人たち、偶然出会ってしまった事故や事件、経験を通し考察したこの国の社会、歴史まで。
著者: 小川邦弘
日本税理士合同事務所タイランド ogawa@nihon-zeirishi-cooperate.com

「税務署や金融機関の国際情報交換」について

Q: 以前より各国の税務署間で情報交換が行われているという話は耳にしておりましたが、現状ではどの様になっているのでしょうか?

A: そうですね。5年前位からでしょうか、日本の個人給与額も含む情報交換が各国の税務署間で行われていました。それがここへ来まして、対象は金融機関、証券会社にまで広がっています。規定ではその目的を「当該各国の相応機関の税徴収、税法の施行手続に関連し、便益を享受する」ことに限られています。また情報交換を要求する契約国の相応機関は要求書を作成し、タイ国の関係機関に送付しなければならない、とされています。この様な随時の要求に応ずる情報交換の他に、定期的な財務情報の報告も義務付けられています。
 この動きにより、給与合算申告や価格移転に対する税務調査が加速してゆく可能性があります。

**お知らせ**
「源泉徴収税率軽減措置の継続」
 2020年4月より軽減措置が実施されている源泉徴収税率が、2023年1月1日より1%(法定上は3%)で引き続き2025年12月31日まで継続されます。施行令は3月付にて発出されましたが、歳入局より事前に各社会計担当宛て情報が出されている筈ですので、問題はありません。
 対象となる所得は下記の通りです。
① 40条(2) 人的役務提供報酬、仲介手数料、相談料、顧問料他)
② 40条(3) ロイヤリティー、技術指導料他
③ 40条(6) 専門職費用
④ 40条(7) 請負報酬
⑤ 40条(8) その他サービス料  

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